柏崎ファンクラブ規約

名称

第1条 本会は、「柏崎ファンクラブ」と称します。

目的

第2条 本会は、柏崎を愛する人が、柏崎が大好きな人が、柏崎の様々な魅力を自ら柏崎のセールスパーソンとして発信していくことで、柏崎の認知度を高め、多くの人々に柏崎を訪れてもらえることを目的とします。

2 また、ファンクラブ会員同士が親睦と連携を深め、楽しみながら柏崎のセールスパーソンとしてシティセールスの一翼を担ってもらい、柏崎市の発展と豊かなまちづくりを目指します。

入会資格

第3条 入会できる者は、本会の目的に賛同する次の者とします。

⑴ 柏崎を愛する人、楽しむ人

⑵ 柏崎を世の中に広く知ってもらいたい人

会員

第4条 会員は一般会員と名誉会員とします。

2 一般会員は、前条の入会資格を満たし、第6条の入会手続きを行った者とします。

3 名誉会員は、前2号のうち、第5条の活動に特に資すると認められる者で、柏崎市の承認を得た者とします。

活動

第5条 第2条の目的を達成するため、次の活動を行っていきます。

⑴ 会員を主体としたファンミーティング

⑵ 柏崎市のシティセールス活動に対する意見交換

⑶ その他、本会の目的達成に必要と思われる活動

入会手続き

第6条 本会に入会を希望する者(以下「入会希望者」という。)は、WEB申込みフォーム、申込書の郵送から入会の手続を行います。

2 入会希望者は、入会の申込みにあたり、次に掲げる事項に同意していただくこととなります。

⑴ 事務局が会員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人を特定するために必要な情報(以下「会員の個人情報」という。)を名簿に登録すること。

⑵ ファンクラブの運営上必要な場合に限り、柏崎市が会員の個人情報を利用すること。

3 次に掲げる事由に該当する場合は、入会を承認しないことがあります。

⑴ 入会申込みに当たり記入した内容に虚偽の記載があった場合

⑵ 入会を承認しない正当な事由がある場合

⑶ 入会希望者が暴力団若しくは暴力団関係の構成員であり、又は宗教団体への勧誘活動若しくは違法な販売活動を行う者である場合

4 第1項の入会申込を受理したときは、速やかに審査を行い、申込みを適正と認める場合は、当該入会希望者に対して事務局は会員証を発行します。

5 会員証は、他人への転売、貸与又は譲渡をしてはなりません。

事務局

第7条 本会は、柏崎市総合企画部元気発信課に事務局を置く。

規約の変更

第8条 柏崎市は、会員サービスに関する本規約および諸規定について、会員の承諾なしに変更できるものとし、変更後はただちに全ての会員に適用されるものとします。

2 本規約を変更する場合、柏崎市は会員に対して文章またはホームページにて通知することにより、本規約を変更できるものとします。

附 則

この規約は平成28年10月1日から施行する。

附 則

この規約は平成31年4月1日から施行する。

附 則

この規約は令和4年4月1日から施行する。